電子取引に係るデータの保存方法が変わります
令和3年度の税制改正において、「電子帳簿保存法」の改正が行われ、令和4年1月1日より施行されます。帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について抜本的な見直しがなされており、具体的な保存方法は以下のとおりとなります。
解説動画も作成しておりますので、ご覧になりたい方はこちらのページでご覧ください。
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令和4年1月1日以降の電子取引に係るデータの保存方法
1.電子取引に係る電子データを紙で出力して、保存する方法が認められなくなります。
電子データを改ざん等した場合、重加算税が10%上乗せになります。
電子データを保存していなかった場合には、青色申告等が取り消されることがあります。
※ 電子データを保存していなかった場合でも、書面等により申告内容が確認できるときは、それ以外の特段の事由がないにも関わらず、直ちに青色申告等が取り消されることはありません。
2.電子取引の例
(1)電子メールにより見積書、請求書、領収書のデータ(PDFファイル)を授受
※「授受」なので、受領側だけでなく、交付側も対象になります。
(2)インターネットのHPから請求書や領収書等をデータ(PDFファイル等)をダウンロード
(3)インターネットのHP上に表示される請求書や領収書等を画面印刷
(4)電子請求書や電子領収証の授受についてクラウドサービスを利用
(5)クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードの支払いデータなどを活用したクラウドサービスを利用
(6)特定の取引に係るEDIシステムを利用
(7)ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
(8)見積書、請求書、領収書等のデータをUSBやDVD等の記録媒体を介して受領
3.電子データとしての保存要件
次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)設備要件
PCやディスプレイなどを備え付け、利用システムの概要書を備え付け
※市販ソフトの場合は不要
(2)検索要件
取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
※日付範囲や取引金額範囲でも検索できる
※複数条件でも検索できる
(3)データが適正に保存されていることを担保するための要件 つぎのいずれかの要件を満たすこと
① タイムスタンプ付与後にデータを授受すること
② データ授受後約2か月以内にタイムスタンプを付与すること
③ 訂正又は削除履歴を確認できる(もしくは訂正削除できない)システムの導入
④ 事務処理規程を作成し、備付け、運用すること
※コストのかからない運用方法のご提案
(検索要件)
① Excelにファイル名、取引年月日、取引金額、取引先を記録して管理
② ファイル名自体を取引年月日、取引金額、取引先に変更
※ ②の場合は、範囲検索、複数検索が可能かどうか検証が必要
(データ適正保存担保要件)
タイムスタンプを付与することや文書管理システムを導入することは、コストがかかるため、事務処理規程で対応する。
4.同一の取引について受領した紙書類と電子データが両方存在する場合
紙書類と電子データの双方を保存する必要があります。
ただし、紙書類と電子データが同一の場合、社内ルールで紙書類を正本としている場合には、電子データの保存は必要がありません。
5.見積書を複数受領した場合
金額交渉等や相見積もりで、複数の見積書を電子データで受領した場合には、すべての見積書を電子保存する必要があります。
6.消費税のインボイス制度との関係
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が導入されます。
仕入税額控除の要件としては、紙書類でもOKですが、電子インボイスについても、電子データとして適切に保存することが要求されます。
掲載日:2021.12.23